自動車リース契約を進めるには、正しい書類の提出が欠かせません。このブログ記事では、カーリース契約のスムーズな進行に不可欠な書類について詳しく解説します。リース契約を検討している方々にとって、書類準備の重要性を明確にすることを目指しています。
カーリースに必要な書類は?
・車庫証明
・運転免許所
・住民票の写し
・印鑑証明
・契約書
車庫証明
正式名称は自動車保管場所証明です。車を購入する場合に必要な書類ですが、カーリースでも同様に必要になります。
車庫証明は、自動車を保管している場所(車庫)を証明するための公的な書類です。
車庫証明は管轄の警察署で申請を行います。ですが、車庫証明は即日発行できません。申請から発行まで約1週間から10日ほどかかります。余裕を持って申請することで契約をスムーズに進められます。
特定の地域では、車庫証明の適用除外があり車庫証明を申請する必要がありません。警視庁のホームぺ-ジなどで確認してください。
軽自動車に車庫証明は必要ない
軽自動車は、手軽に車を持てるように様々な排気量を少なくすることで自動車税を安くするなど優遇がされています。
その1つに車庫証明なしで登録できるというものがあります。これはカーリースでも同様です。
ですが、その代わりに本拠地が以下の条件に当てはまる場合「保管場所届出」の申請が必要です。
・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・都心部から30km圏内の市町村
運転免許証
カーリースの審査時に本人確認書類として必要になります。有効期間が切れているものは使用できないため注意して下さい。
免許を持っていない場合でも、健康保険証やパスポートで代用できる場合もありますが、ほとんどのカーリース会社で免許証は必須です。
住民票の写し
住民票の写しは、審査時に住所を確認するための書類として使用されます。また、住民票の写しが必要ないカーリース会社もあるため事前に必要か確認しておきましょう。
住民票の写しは、基本取得から3か月以内のものを使用します。取得から3か月以上たったものは無効となるので注意が必要です。
マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得可能です。
印鑑証明
印鑑証明も住民票の写しのように住所を証明するために必要となります。
自分の身分証明書と使用する印鑑を持って役所に申請し、手数料を支払うことで取得できます。印鑑の種類や所在地に変更がある場合は、適切な手続きを行う必要があります。
また、印鑑証明もマイナンバーカードを使用することでコンビニで取得できます。
契約書
契約書はカーリース会社から送られてきます。目を通した後、署名・捺印をし返送します。
書類の取得方法
車庫証明
車庫証明は、車両所有者が車両を適切な場所に保管していることを確認するための書類です。これにより、交通法規や車検要件を遵守し、交通安全を確保できます。また、盗難や不正使用を防ぐためにも重要です。一部地域では住宅法規によって車両保管の条件が規定されており、車庫証明はこれを証明するために必要です。総じて、車庫証明は車両の適正な保管を確保し、交通社会の安全と法令遵守を促進する重要な手続きです。
各都道府県で書類の書式が若干異なったり申請料金が異なるなどあるため、自身が住む住所の管轄の警察署などのHPから確認してください。
車庫として認めれる条件
1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2.使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないこと。
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4.保管場所として使用できる権原を有していること。
以上の条件を満たしていないと車庫として認められません。
また、車庫証明の申請が必要のない適用除外地域があります。警視庁のHPなどで申請前に確認してください。
申請に必要な書類
申請には
自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書/保管場所の所在図・配置図/保管場所の使用権原を疎明する書類
の4種類の書類の提出が必要です。書類をすべて記入し、警察署窓口で提出します。
書類は、警察署でももらえますが警視庁ホームページからダウンロードもできるため、家で印刷し記入すれば提出時にのみ警察署に行けばいいので少し手間が省けます。
1.自動車保管場所証明申請書
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ
- 自動車の使用の本拠の位置(自宅の住所)
- 自動車の保管場所の位置
- 申請者の住所、氏名、電話番号
などを記入します。
2. 保管場所標章交付申請書
1の自動車保管場所証明申請書と同じことを記入します。
3.保管場所の所在図・配置図
家や所在地の位置を記入する所在図と、車庫内の場所を記入する配置図を記入します。
所在図
自宅に駐車場がある場合は、目印となる建物などを入れた自宅周辺の地図を記載します。
自宅以外の場所に駐車場がある場合は、自宅と車庫、目印となる建物などを入れた地図を記載します。
配置図
自宅に駐車場がある場合は、駐車場の大きさ、前の公道の広さなどを記入します。
自宅以外の場所に駐車場がある場合は、止めている場所、駐車場の大きさ、出入り口の大きさ、道路の道幅などを記入します。
4.保管場所の使用権原を疎明する書類
保管場所が自分の所有地の場合と保管場所が貸し駐車場の場合の2つの場合で記入する書類が違うので注意が必要です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 所有地の場合
日付、住所、氏名、電話番号などを記入します。
証明申請・届出に係る保管場所である土地・建物は、私の所有であることに間違いないということを確認する書類です。
保管場所使用承諾証明書 貸し駐車場の場合
保管場所の位置や名称、保管場所の使用者、契約者、使用期間などを記入します。
自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明するための書類です。
提出
以上の書類を管轄の警察署に提出します。
申請手数料は、都道府県で違いますがだいたい2100円前後です。また、標章交付手数料として追加で500円がかかります。
受付時間があるため、事前に管轄の警察署の受付時間を確認してから提出しに行きましょう。
まとめ
まとめとして、カーリース契約に必要な書類は、個人の身分や信頼性、支払い能力の確認に役立ちます。
書類の提出により、リース会社は安全かつスムーズな契約の進行を保証し、契約者にとっても自身の責任を理解し契約遂行が円滑に行われることが確保されます。
必要な書類を正確に提供し、契約過程をスムーズに進めましょう。